各ページに試験的にamazonのアフィリエイトコードを貼り付け。別に小金が欲しい訳ではなく、文中で語っているアニメ作品や書籍に対応する画像を入れたいと考えたからである。それらは基本的に著作権に保護されている物であり、勝手に使用する事は許されないのだ。amazonのアフィリエイトならいいのかという問題は突き詰めて考えていないが、著作権侵害は親告罪によって成立するものなので、それを訴える者が居なければ発生しない、潜在的な犯罪である。amazonのアフィリエイトがここまで一般に浸透したという事は、別に文句を言う奴が居ないのか、あるいはamazon側と製作者側との契約が済んでいるという事だろう。何よりそれらは広告であり、もし売買が成立すればその著作権保持者にお金が入るのだから、どんどんやれ、という事なのか。
しかし俺がDVDからあるカットをキャプチャーしてweb上に載せたらどうだろう。ざっとネットを調べてみるとしゅんしゅんの著作権講座 補習2時間目に”引用の条件”として以下の様な記述がある。
他人の著作物をを引用しないと文章等が成り立たない場合で、さらに「報道、批評、研究その他の目的」(以下批評等)のためでなければなりません。
これは著作権法では以下の様に表現されている。
第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
勿論こちらは批評の為の引用を前提としているのであるが、どの位の文章を書けばそれが”批評”と言う体裁を得られるのか分からない。理念として引用の条件が書かれてはいるが、その線引きは具体的に明示されておらず、裁判が起きたらケースごとに検討するしか無い様だ。なんとも微妙な話である。どれだけ一生懸命テキストを打って思いのたけを綴っても、著作権のある画像を引用した時点でそれらは潜在的な犯罪なのだ。著作権保持者が「著作権を侵害している」と訴えて、裁判官が「いや、これは正当な引用である」とお墨付きをくれるまではグレーゾーンでの活動という事になる訳だ。いや、法律的には著作権保持者が訴えてからグレーゾーンが発生するのかな?良く分からんが自分の書いたテキストを「法に触れる可能性のある物」にするのは勇気がいる。
本当は「フィルムにおける第三者の距離」や、「手品を成立させる為に最低限必要なこと」「漫画における記号と翻訳」(1・2)等の文書には該当する画像を入れて分かりやすく解説したいと思っているのだが、キャプチャー、スキャンする手間もさる事ながら、このもやもやした感じが、俺自身に該当する画像を入れる事を躊躇させるのである。(そうは言いつつ「喜びの形」で盛大にやってしまっていたりもするのだが)
今後も画像を入れなければ話が通じない様な文書を書いてしまうと思うが、しばらくはamazonのアフィリエイトで憂さを晴らしつつ、もう少しこの辺をクリアに出来たら、各文書に画像を入れる事を検討したいと思う。
追記
amazonのアフィリエイト部分のコードはiframe(インラインフレーム)を使っていて、それは4.01Transitional用のタグなんだそうな。しかしDOCTYPE宣言をTransitionalに変えてもその部分のコードから文法エラーが出まくるし、アフィリエイトの無いページもあるので今まで通りDOCTYPE宣言はStrictで通すか。やっぱり人の書いたコードなんて入れるもんじゃないなぁ。